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2020/05/21
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急小口資金・総合支援資金の貸付(※1) を受けているお客様からのお申し出に応じて、特別措置を適用させていただける場合がございます。
※1緊急小口資金・総合支援資金につきましては、厚生労働省の「生活福祉資金貸付制度」に記載されているものに限ります。
<特別措置の内容> 2020年3・4月分の電気料金について、支払期日(支払い義務発生日の翌日から30日目)を原則として2ヵ月間延長、5月分を1ヵ月間延長いたします。なお、請求書発行日が3月19日以降となるものに限ります。
<特別措置の対象者> 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急小口資金・総合支援資金の貸付(※1) を受けているお客様且つ一時的に電気料金の支払いが困難であり、特別措置適用の申出をされたお客様で、今までの弊社へのお支払い状況を考慮し、対象者を判断させていただきます。
<特別措置の申込方法> 特別措置の適用をご希望されるお客様は、弊社カスタマーケアまでご連絡ください。なお、請求書発行と前後して当該特別措置またはその変更処理が行われた場合、請求書に当別措置が反映されていない場合があります。
ズームエナジージャパン カスタマーケア 電話番号:0120-227-297 平日|9:00~20:00 土曜| 10:00~17:00 (日・祝日・年末年始を除く)
※電気料金の特別措置に関する過去のお知らせはこちら (3月30日)
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